離婚

離婚の時、親権は母親の方が有利?親権を持つ意味とは

  離婚の時、親権は母親の方が有利?親権を持つ意味とは

1.親権とは

それまで愛し合っていた夫婦が、法的に別れる「離婚」をする時に子供がいた場合、役所に届けを提出する際に子供は父親と母親のどちらと一緒に暮らすのかという意思表明をする必要があります。これが、親権と呼ばれるものです。文字通り、親としての権利をどちらが行使するのかという点を決めるわけですが、別れた後も仲良く父親や母親として共同で権利を行使したいと思っても、残念ながらそれはできません。具体的に親としてどのような権利を行使するのかという点ですが、大きく分けると、財産管理権と身上監護権に分類できます。

財産管理権

財産管理権というのは、子供に財産がある場合には包括的にその財産を管理する権利を持つことと、子供がその財産を使って法律行為を行う場合には、その行為に対する同意権を行使することになります。ちなみに、この同意権に関しては、民法5条で認められている権利です。

身上監護権

もう1つの身上監護権ですが、これは大きく分けると4つあります。

代理権

1つ目は、身分行為の代理権というもので、子供が身分法上の行為を行う場合には、親として同意したり代理となったりする権利があります。これは、民法の737条、775条、787条、そして804条で認められている権利です。

居所指定権

2つ目は居所指定権で、子供の居所を親として指定することができるという権利です。こちらは民法821条によって定められています。

懲戒権

3つ目は懲戒権と呼ばれるもので、これは分かりやすく言えば子供に対してしつけたり叱ったりする権利です。民法822条に定められています。

職業許可権

4つ目は職業許可権で、子供が仕事をする際には、その仕事を許可するという権利となります。民法823条で定められている権利です。

身上監護権を行使するためには、子供とともに生活することが必要ですし、いつも近くにいながら世話やしつけ、教育をするという環境を作ることが必要不可欠となります。

しかしライフスタイルによっては、シングルファザーもしくはシングルマザーとして子供と一緒に暮らしているけれど、海外出張などが多くてほとんど子供と一緒に過ごす時間がなかったり、世話やしつけ、教育が全くできなかったりといったケースがあります。

その場合、子供にとってはほとんど一緒に過ごせない親に監護権があるよりも、多くの時間を過ごせる側に監護権があったほうが、より大きな恩恵を受けることができますよね。その場合には、子供の財産管理に関しては父親が担当して、世話や育児などに関しては母親が担当するという決め方をすることも可能です。どうしてもどちらかの親が100%すべての権利を行使しなければいけないというわけではありません。

ただし、こうした財産管理権と身上監護権は原則的には同一の親が行使するというルールになっているため、父親と母親とで分ける場合には、あくまでも例外的な措置という位置づけとなります。

親としての権利として定められているこれらの財産管理権や身上監護権は、親が行使できるという権利であるとともに、精神的にも体力的にも未熟な未成年を保護するという親の義務という側面も持っています。

欧米諸国では、別れた後も共同で親としての権利を行使できるシステムが確立されていて、子供は1年の6か月を母と過ごし、残りの6か月は父親と過ごす、なんていう過ごし方もあるようです。

しかし日本においては、そうした共同親権は法律で認められていません。そのため、法律的に別れる際には、どちらが権利を持つのかあらかじめはっきりと決めておく必要があります。

2.親権の手続

どちらの親が親としての権利を行使できるかは、役所に離婚届を提出する前に決めておかなければいけません。届け出には、どちらの親がこの権利を得るのかを記入する項目があるため、決まっていない場合には届け出を提出することができなくなります。

協議離婚の場合には、お互いに話し合いながらどちらが権利を行使するのが子供にとってベストなのかを決めたうえで決断し、届け出の書類に記入して提出すれば、必要な手続きはそれ以上はありません。弁護士なども必要ありませんね。

しかし、どちらも子供を引き取りたいと一歩も譲らない場合には、残念ながら二人で話し合っていても結論にたどり着かないため、法的な手段で第三者に決めてもらうことになります。これが、調停や裁判などです。離婚調停や裁判というと、財産分与の点でもめるとイメージする人は多いのですが、実際には財産分与だけではなくてどちらが子供を引き取るのかという権利を争うケースも少なくないようです。

協議

一般的な手続きの流れとしては、まず当事者同士で協議をし、できるだけこの段階でお互いに納得して結論を出すように最大限に努力することになります。

調停

どうしても協議では結論が出ないという場合には、調停の申し立てをすることになります。この場合、法的に別れる際の取り決め全般を第三者も交えて話し合いたいというケースもあれば、子供に関する部分だけを第三者も交えて話し合いたいというケースもあります。

調停は何回か行われます。基本的な話し合いは当事者や弁護士などを含めて行われますが、第三者が間に入ることによって感情的になりやすい所を抑えることができ、子供のことを最優先に考えてどちらに親としての権利を与えるのが良いのかが模索されます。

裁判

調停でも話し合いが平行線になる場合には、審判の申し立てを行って法的にどちらの親が適任かを裁判所に指定してもらうことになります。もしも後からこれを変更したい場合や、当時と状況がガラリと変わったから変更の申し立てをしたいという場合には、訴訟という形で訴えを起こし、裁判所に変更するべき状況かどうかを判断してもらうことができます。

3.実際、母親と父親のどちらが親権・監護権を取りやすい?

当事者同士の話し合いで、どちらが子供を引き取るのかを決めることができれば、調停や裁判などは必要ありません。

しかし、父親と母親のどちらも子供を引き取りたくて、話し合いだけではどちらも一歩も譲らないという場合には、調停や裁判などで第三者を通して話し合いをして、最終的には裁判所がどちらの方が適しているのかを決定することになります。

親としての権利を行使するのに父親と母親のどちらが適しているかという点については、男性だからとか女性だから、という性別はあまり考慮はされないようです。考慮されるポイントとしては、子供への愛情や子供と一緒に過ごせる時間の長さなどが客観的に判断されることになります。

父親はこの点で不利だと言われることが多いです。これは多くの父親は1日の大半を仕事をしているために家で子供と過ごすことが難しいのに対し、母親の側は経済的な負担が少ない分だけ子供と一緒に過ごせる時間が長くなりやすいという点が関係しているようです。

子供の年齢もまた、父親と母親のどちらに権利が渡るかに関係しています。一般的には、子供の年齢が低ければ低いほど、権利は母親に与えられることが多いようですが、子供が15歳以上になって自分の意思をはっきりと伝えられる場合には、子供自身の意見が尊重されることになります。

父親と母親の健康状態もまた、親としての権利を獲得する場合には重要なポイントとなります。もしもどちらかが入院などを伴う疾患を抱えていたり、子供の養育や生活に影響が出るような心身状態にあったりする場合には、とても不利になってしまいます。

多くの場合には、母親の方が父親と比べて子供と一緒に過ごす時間が長いため、母親の方が子供を引き取りやすいと言われています。しかし、母親の側に育児放棄や子供への虐待などがある場合には、父親の側に権利が渡る可能性は高くなります。

4.親権を決めるときは弁護士さんに相談した方が良い?

結婚していた二人が別れる際には、協議が長引けば長引くほど、嫌いになった相手の顔を見ていなければいけないから、決めなければいけないことはさっさと決めてしまいたいですよね。そのため、子供をどちらが引き取るかに関しても、「後から変更の申し立てをすればいいから」と軽く考えて、協議で決めてしまいがちです。

しかし、こうした決断は、一度決めてしまうと後から変更することは、不可能ではないにせよ、簡単なことではありません。そのため、後から後悔しないようにしっかりと考えて、必要なら弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すると、調停や裁判の際には審査のポイントを押さえて有利に話し合いを進めることができますし、もしも自分が不利な立場にあっても、条件を少しでも自分にとって有利に進めやすくなります。さらに、弁護士は書類作成などに関してはすべて代理で行ってくれるため、手続きにかかる膨大な手間を最小限に抑えられるというメリットがあります。

離婚という作業は、それだけでも精神的に大きなストレスになってしまうものです。プロが代行してくれる部分は、プロに任せることで、精神的な負担を軽減できます

費用の相場は?

弁護士に依頼するとなると、やはり気になるのはかかる費用ですよね。弁護士はボランティアではないので、やはり依頼する際にはコストがかかります。具体的にいくらぐらいかかるのかについては、弁護士によってケースバイケースですが、目安としては全体で40万円~60万円程度が相場と言われています。

相談料

費用の内訳を見てみましょう。まず、弁護士に相談すると相談料というものが発生します。多くの場合には1時間当たりいくらという料金設定となっていて、1時間1万円前後の弁護士が多いですね。中には、初回の相談料や最初の1時間は無料と唄っている事務所もあるので、そうしたサービスを上手く利用することで、相談料を少し低く抑えることができます。

着手金

次に、着手金がかかります。これは、弁護士が実際に調査を行ったり手続きを代行する際に発生する費用で、目安としては20万円~30万円が相場と言われています。どちらが子供を引き取るのかという問題に関しては、あまり公にしたくない家庭の内情に踏み込んで、少しでも自分にとって有利な状況を見つけることが必要です。着手金は、そうした作戦にかかる費用と考えましょう。

成功報酬金

そして最後に、成功報酬金があります。これは、もしも調停や裁判で自分が子供を引き取れるという勝利をおさめた場合に発生するもので、目安としては20万円~30万円程度が相場となっています。もしも調停や裁判などで相手側が勝利した場合には、相談料や着手金などは結果にかかわらず発生しますが、この成功報酬金については発生しないということになります。

弁護士はそれぞれ、得意分野を持っています。依頼する際には、複数の弁護士に相談しながら、できるだけ専門的な知識が豊富で家庭問題を専門分野としている人を見つけるのがおすすめですね。

また、実際に相談した時の対応や、自分との相性なども、弁護士選びではチェックしたいポイントと言えるでしょう。親身になって相談に乗ってくれる人や、戦略的に話を進めてくれる人を選ぶのがポイントです。