離婚

離婚の時に決める養育費を有利に進めるために 相場はどのぐらい?

  離婚の時に決める養育費を有利に進めるために 相場はどのぐらい?

1.養育費とは

未成年の子どもを育てる費用が「養育費」です。両親が離婚すると、ふつうは別居しますね。そのために子どもはどちらの家に住んで「養育」されるかを決めなければなりません。

この子どもを養育している側を「親権者」と言います。現状では、母親が親権者になる例が多い状況です。また、元夫婦の両方が親権者になると主張して争った場合も、母親が有利だと言われています。

夫婦だった両親のうち、親権者でない方の親は子どもについて全く関係なくなるのではありません。夫婦の婚姻関係はなくなっていますが、だからといって子どもとの親子関係までなくなるわけではないのです。たとえもう子どもに興味がなかったとしても、です。

親権者でない親は、一緒に住んでもいませんし、直接子どもを養育することはできません。しかし、子どもの養育にかかる費用を負担するという形で、養育に参加することができますし、しなければなりません。

つまり「お金だけでも渡す」ということですね。これがいわゆる「養育費」です。

妻や夫とは別れたが子どもには愛情がある!ぜひとも養育費を払いたい!という元妻・元夫ばかりではありませんが、それでも支払わなければなりません。これを「養育費支払い義務」と言います。

なお、たとえば離婚の原因が浮気であり、子どもも浮気相手との子どもであって元夫との親子関係がそもそもない、という場合もありえます。その場合には養育費の支払い義務はありません。養育費はあくまで親子関係のある相手について支払うものです。

2.養育費の額はどう決まる?

勘違いされがちですが、養育費は「今月はオムツ代にいくらかかった」とか「〇〇幼稚園に入学するので入園料がいくら」というような、実際にかかったお金を足したり、予想したりして、そのお金を請求するのではありません。

夫婦のそれぞれの収入と、子どもの人数(ただし、すでに成人している子は養育される対象ではないので計算に入りません)から計算されるのです。それに応じて元夫婦の負担割合が決まります。親権者は実際に育てる側で労力がかかるから、そうでない側(養育費支払い義務者と言います)が全額負担する――というわけにはいきません。

子どもの養育にかかる費用はあくまで分担で、親権者でない側が自分の負担している分を払う、ということなのです。

養育費を払う人(親権者でない親)の年収がずっと高ければ、高い額の年収を払うことになりますし、逆にずっと低い場合は、それなりの額になってしまいます。

ちなみに、自営業の人とサラリーマンの人では、自営業者の方が比較的負担額が多くなります。これは、自営業者は年収を申告するときに様々な経費の差し引きがあるのに対して、サラリーマンは源泉徴収でそういう融通が利かないからです。そのため、ある程度自営業者の年収を高く評価することで公平にしているのです。

なお、0歳から14歳までのお子さんと、15歳から19歳までのお子さんでは、養育費の額は変わります。15歳以上の方が高くなっています。

原則的に無料である義務教育を修了し、高校生くらいになると学費その他もろもろの費用が今までよりかかってくる、という点を考慮しているのです。

そして、子が成人する、つまり20歳の誕生日をむかえる月が、最後の養育費の支払いとなります。ただし、高校卒業してすぐ働き始めるなどの人生設計の場合には、それで終わることにする場合もありますし、大学卒業を区切りとすることもあります。

以前は大学院まで払うというケースもかなりあったようですが、現在はそうしたケースは減っているとのことです。

このあたりは離婚時の話し合いや裁判などで決められることになります。

ですが、原則的には20歳の誕生月までとなることが多いのです。もちろん、親権者でない親にその気持ちがあるのならば、義務としての養育費以上に「学費に使ってくれ」などとお金を出すことは可能です。

あるいは、それ以上の学費を援助するとしても、養育費として母親である元妻に払うのではなく、子に対して直接、学費の援助という形でお金を出すというケースもしばしばあります。

 

3.養育費の相場はいくら?

上の説明で、養育費の額は「もと夫婦の収入と、未成年の子の人数で決まる」と言いました。具体的には裁判所が計算式を表にしてを公開していて(養育費算定表といいます)、弁護士さんなどに相談すると、それをもとに「あなたの場合はいくらぐらいになります」と教えてくれます。

意外と簡単で、本屋さんや図書館ですぐ見つける離婚マニュアル本などにも載っていたりします。

たとえば、元妻の年収が100万円、元夫の年収が500万円であって、2人とも給与所得者。なおかつ、3歳と7歳の子どもがいて、両方ともに親権者は元妻、という場合を考えてみましょう。

そうすると、養育費はおおむね月に6万円から8万円くらいとなります。この相場を参考に実際の養育費を、たとえば月7万円というように定めるわけです。

ただ、裁判所はあくまでも目安を公表しているだけです。もし争いになって判決で決まるような場合にはそうなる、という程度の話なんですね。裁判でなく話し合いで離婚する場合には、これよりも高い額に決めることもできます両方が納得しさえすれば良いのです。

しかし、離婚の時というのはだれしも感情的に動揺しがちな時期に、情に訴え、泣き落とすなどしてあまりにも相手の負担が大きい額にしてしまうとどうでしょう。

そうすると実際上、相手が払えなくなってしまうことがあります。それで支払いが止まってしまったり、相手から「養育費減額調停」という、養育費を減らしてくれという申立てをされてしまったりすることもあります。

この場合、あなたが拒否して合意できなければ、「審判」という手続きが自動的に始まり、裁判所が妥当な額を決めてくれます。元々があまりに高すぎると、裁判所もすぐに減額してしまうでしょう。

支払いが止まった場合には、払うように改めて相手に請求したり、どうしても払わない場合には差押(強制執行)などの手続が必要になったりして手間がかかります。法律上の上限がないといっても、現実的な額を設定しましょう

なお、養育費の額は、支払が終わるまで、つまり子どもが20歳になるまでの間、いつでも、何度でも決め直すことができることになっています。つまり、もし事情が変わってより多くのお金が必要になった場合には、増額を要求することもできるのです。

もちろん、あらかじめ決めていたお金より「もっと払って欲しい」という話ですから、相手もなかなか首を縦には振りません。そういう場合には家庭裁判所に「養育費増額調停」をすることができます。

これはちょうどさっきの「養育費減額調停」の逆で、お互いの意見が合わなければ、同じように審判で妥当な額が決め直されます。

4.養育費はどうやって請求する?

養育費の支払い方に、法律的に「こうしなければならない」という決まりはありません。普通は振込ですが、手渡ししてもいけないわけではありません

決め方も、口約束でする人もいれば、内容証明郵便を送って要求しきちんとした書面にする人、裁判までもつれこんでしまう人もいます。

ちなみに現在の日本では、ほとんどの人が協議離婚、つまり話し合いで解決してしまいます。そのために、法律的にしっかりした養育費の確保方法を持たないまま、「払ってくれるだろう」という甘い考えで離婚してしまうのです。

いずれにせよ、相手が毎月きちんと支払ってくれれば特に「請求方法」などを考える必要などないのですが、なかなかそうはいきませんね。

口約束にせよ書面にしているにせよ、本人たち同士の約束である場合には、家庭裁判所に対して、養育費請求の調停や審判の申立をすることができます。この方法で改めて、相手が自分に養育費をいくら支払わなければならないか決定し直すのです。

ちなみに、離婚の時に調停や審判、裁判をすでに通している場合は、すでに養育費の内容は決まっているでしょう。これで、相手に「何を払わせるか」は決まりました。後々これをどうやって支払わせるかの前に、日本の養育費の酷い実情について少し話しておきましょう。

5.養育費を貰えていないシングルマザーの多さ

日本で、子どもがいる夫婦が離婚するとき、多くの場合は母親が親権を持ち、夫が養育費の支払い義務を負うという形になります。もちろん例外はあり、父親が親権を取る場合もありますが、多くの場合は母親が子を育て、父親が養育費を払います。

離婚協議書などで養育費についても取り決めをして、ようやく払ってもらえると一安心。しかし、実際には途中から養育費の支払いをやめてしまう父親がいます

「そんなのは、働きもせずギャンブルづけで、飲んだくれて妻子に暴力を振るうような、もうドラマに出てくるような一部の男じゃないの?」そう思うかもしれません。自分とはうまくいかなくても、子どもに対してはあの人は変わらぬ愛情があるはず――そんな風に信じているかもしれません。

しかし実際には、養育費の支払いをきちんと受け続けている母子家庭の数は、なんと約2割。家族の絆とか親子の愛というのは、テレビドラマの中の幻想。

実際の人間は、一緒に暮らしもしない子どもにいつまでも愛情など抱いていられないし、新しいパートナーを見つければもう前の妻子のことなど鬱陶しいだけなのです。離婚するときにはそう割り切ってしまうのが良いかもしれません。

日本では、離婚届けに両方が署名押印して届け出れば、簡単に離婚することができます。実際のところ、裁判などは最後の手段としてあるだけで、ほとんどの人は「協議離婚」つまり話し合いで養育費や慰謝料などを決めてしまって、自分達で届出を出して離婚するというのは実情です。

だからこそ、養育費の根拠は相手が持っている紙きれ一枚。払わなかったとしても、相手が行動を起こさなければ儲けもの。父親の立場からすればそんなものなのです。

ちなみにアメリカやヨーロッパの多くの国では、離婚そのものに裁判が必要となります。必ず裁判所を通して離婚するので、司法が実態を確認しやすく、養育費の取り決めを破って逃げようとした場合には法律で罰を与えることだってできるのです。

そのため欧米の子どもたちは親の離婚後も、安心して生活を維持できると言われています。

残念ながら、離婚そのものに裁判所の手が入らない日本では、そういう強固な保護はありません。母親が泣き寝入りしているばかりに、学費どころか服や食事といった日々の生活にも事欠いて生きる羽目になっている子どもたちが少なくないのです

6.未払いの養育費の請求

大切なわが子のために、養育費の未払いには断固とした方法を取らなければいけません。それにはどんな方法があるでしょうか。

養育費の内容が、単なる口約束であるなどで、妥当な金額がしっかり定まっていない場合には、家庭裁判所に「養育費請求の調停」や「養育費請求の審判」の申立てを先にすることになります。日本では少数例ですが裁判で離婚した場合は、これはもう決まっている場合が多いので不要です。

決まった養育費の内容について、相手が払わない場合には、また家庭裁判所の出番です。「相手が払ってくれません。約束通り払うように言ってください」と頼むことができます。正式には「履行勧告」という名前の制度です。

つまりこれをすると、裁判所から養育費支払い義務者のところに通知が行き、支払えと伝えてくれるのです。これは一個人からの請求とは比べものにならない心理的な強制力があります。

それでも相手が払わないのであれば、また裁判所に言って「強制執行」の申立をすることができます。気を付けなければならないのは、今回は家庭裁判所ではなく、地方裁判所に頼むことです。

つまり、差押えです。支払い義務がある者の預金・貯金や給料・不動産・動産(土地や建物以外の財産のことです)を強制的に取り上げ、お金に換えて払わせることができるのです。

この制度は2004年までかなり複雑で使いにくかったのですが、養育費については法律が変わって、かなりやりやすくなっています。

ですが、この方法は強力ではありますが、思わぬ副作用があります。給与の差押えを受けるということは、その人が勤めている会社に連絡が行くということです。

悪くするとそれをきっかけに「前の奥さんを捨てて子供の養育費も払わない酷いやつ」というような噂が立ったりすることもあるでしょう。その結果、その人が会社に居づらくなって、辞めざるを得なくなってしまうこともあるのです。

そうすると、元夫の収入がなくなることになります。

相手に収入がなく、貯金やそのほかの財産もないとなれば、本格的に養育費を取れなくなってしまいます。いくら裁判所や弁護士さんでも、本当にお金の無い人からお金を取ることはできません。事態をかえって悪化させることも、ないでもないのです。

7.養育費について弁護士さんに相談しなくて大丈夫?

結論から言います。相談しましょう。

できれば、養育費の支払いが滞ったときではなく、養育費を決める段階で相談しておく方が有利です。いや本当は、できれば離婚問題の始まりから相談しておくのがお勧めなのです。

弁護士というのはあくまで代理人制度です。本人にかわって手続きを行うものですので、基本的にはどの手続きも自分自身で行うことができるわけです。

ですが実際問題として、いろいろな問題が持ち上がるたびに法律を調べ、制度について本を読んで、自分で間違いのない手続きを行うことは大変です。申立ひとつ、通知ひとつするにも、いちいち制度を調べて、やり方を聞かなければなりません。これは想像するよりずっと大変な作業です。

ましてシングルマザーは、女手ひとつで働きながら子育てをする大変な生活です。とてもそんなことをしている時間はないことの方が多いでしょう。

養育費の請求ひとつとっても、たとえば不用意に「払わなければこんなことになるぞ」などと言えば、脅迫罪が成立する可能性があります。

また、本人以外の周囲や会社などに対して、その人がいかに酷いことをしたか愚痴や文句を言っただけで、名誉棄損罪という犯罪になることだってあるのです。ちなみに名誉棄損罪は、その内容がたとえ全部本当のことであっても、犯罪になりえます。

まして相手が弁護士を立ててきた場合には、そういうケースで必ずあなたの弱点を突いてこようとするでしょう。元・最愛の人はそういう時に弁護士に「そこまでしなくても……」と止めてくれることはありません。

離婚というと、あくまで男と女の俗っぽい話で、法律が入る余地はそんなにないように思えるかもしれません。ですが、実際はさまざまな制度や権利が絡み合った複雑な法律問題なのです。弁護士の手助けなしに、その複雑な法律問題とやりあっていくのは、最初から法律に詳しい人でもないかぎり至難の業なのです。

ぜひ、できるだけ早いうちに弁護士さんに相談しておきましょう。ちなみに、弁護士なら誰でもいいわけではありません。弁護士さんにもそれぞれ得意分野があり、特許に詳しい人や、国際取引に詳しい人もいます。あなたが会うべきはもちろん、離婚や慰謝料、養育費の問題に強い弁護士さんです。

弁護士事務所のホームページや看板などに、どんな問題を取り扱っているかは書いてあるので、「弁護士 離婚」「弁護士 養育費」などで検索すると良いでしょう。役所などで相談して紹介してもらうのも良い方法です。

8.まとめ

これまでの説明で、養育費に関係する問題の色んなことが分かったと思います。それでも、最初にまずどうすればいいのか分からない場合には、厚生労働省が委託している「養育費相談支援センター」というところに相談してみましょう。

国だけでなく自治体も「母子家庭等就業・自立支援センター」などを設置し、相談員が話を聞いてアドバイスをしてくれます。また、兵庫県明石市など自治体によっては、離婚する夫婦に対して、養育費の「合意書」のひな型を配るという画期的な試みも始めています。

また法務省は現在、民事執行法という法律の改正を検討しており、強制執行をさらにやりやすくなるように法律を変えようと考えています。

時代は、少しずつですがシングルマザーに理解を示しており、制度も変わりつつあります。養育費はあなたの権利である以上に、お子さん自身の権利です。お子さんの生活を幸せに、未来を明るいものにするためにも、養育費未払いに困ったら、これらの機関に脚を運んでみましょう。