離婚

浮気や不倫の慰謝料はどのぐらい取れるのか?慰謝料の相場はどれぐらい?

  浮気や不倫の慰謝料はどのぐらい取れるのか?慰謝料の相場はどれぐらい?

1.離婚慰謝料ってなに?

これから離婚してシングルマザーになるという人の重大な関心事が「慰謝料」です。慰謝料とは、法律用語で「損害賠償」と呼ばれているものの一部の俗称です。なんとなく聞いたことがありますね。そのうちさらに離婚のときに支払われるものを「離婚慰謝料」と呼ぶことがあるのです。

損害賠償は民法という法律で、第416条と第709条で定められており、何かの理由で人に損害を与えてしまったとき、その損害分を相手に弁償するということです。

このことを昔の言葉で「慰謝する」というので、慰謝料というわけです。この「慰謝する」という言葉は、慰謝料という言葉でセットにする以外、今はほとんど使われていません。

慰謝料と関係があるのは、民法第709条のほうです。第416条のほうは、何かの契約違反で相手に損害を与えたとき払うもの。売ったのに品物を渡さなかった、とかそういう場合ですね。

一方、第709条が定めている、難しい言葉で「不法行為による損害賠償責任」というものが慰謝料と関係しています。これは特に契約などがなくても、たとえば事故で誰かにけがをさせてしまった時などに損害を弁償させるものです。

けが自体の治療費の他に、入院中仕事ができなかった分の収入や、精神的苦痛などにもお金を払います。この精神的な苦痛に対する損害の分が、いわゆる「慰謝料」だというわけです。

さて、これを離婚に当てはめてみましょう。

離婚の場合、自分も相手も離婚したいという場合、それには慰謝料は発生しません

しかし、片方が離婚したくないのに無理に離婚するなら、それは相手にとってつらく悲しいことですよね。そのため、その精神的な苦痛を回復するため、法律は慰謝料というものを設けているのです。一般の人では50万円から300万円程度が多くなります。

また、離婚そのものの他に、離婚原因にからんで何か相手につらい思いをさせた場合、そのことについても慰謝料は発生します。よく問題になるのは浮気やDV(ドメスティック・バイオレンス)ですね。こちらはその程度によって大きく変わります。

なお、一般の人は離婚のとき相手に払うお金を全部ひっくるめて「慰謝料」と呼んだりもしますが、正確には慰謝料と別に「財産分与」というお金があります。それまでの結婚生活で共同して貯めた財産を分けるものです。

2.離婚慰謝料を取るためには何が必要?

離婚慰謝料を取るためには、自分が相手から不法に精神的な苦痛を受けていることが条件です。「不法」という言葉を、ふつうの人に正確に説明するのは難しいですが、大まかに「悪いこと」と思っておけば大丈夫でしょう。「犯罪」よりは意味が広いことに注意しましょう。

たとえば、浮気は今の法律では犯罪ではありませんが不法行為ではあるので、慰謝料を取ることができます。

離婚に関係のある不法行為はほかに、DV、生活費を渡さない、セックスの拒否やインポテンツ、同居を理由なく拒否する、健康であるのに仕事をしないなどです。重い病気の相手を面倒も見ず、また人に頼むなどもせず見捨てて放置するなどもそうです(法律で「悪意の遺棄」といいます)。

さらに、何の落ち度もない相手に離婚を迫ることも含みます。もちろん、男女どちらからかは関係ありません。時々、慰謝料は男性から女性に払うものだと思っている人がいますが、そうではありません。男女平等です。もしも、これらの行為をしたのがあなたの側だったら、慰謝料を払うのもあなたの方です。

他にも何かひどいことをされた場合は、自分がされたことが不法行為になる(慰謝料が取れる)かどうか、弁護士さんに確認しましょう。

そしてこれらの行為を、立証できなければなりません。相手が素直に認めればいいのですが、そうもいかないのが離婚です。離婚するほど嫌いになった相手にお金をやるなんて死んでもいやだという、元・最愛の人は少なくありません。

DVであれば医師の診断書、浮気不倫であればラブホテルなどに連れだって出入りする写真や肉体関係があることが分かるメールなどのやりとり、その他、暴言を受けた内容やセックスレスの事実が書かれたことを記録し続けた日記なども証拠になりえます。もちろん、相手が事実を認め、それを念書などに残すことができればそれも証拠にできます。

まず不法行為・有責行為の事実があり、そしてその証拠が必要ということです。どんなふうに証拠を取ればいいか分からなければ、弁護士さんに相談しましょう。

3.どういう時に離婚慰謝料が取れない?

慰謝料が取れない場合は、大きく2つに分けられます。

1つは、離婚しなければならない事情があるけれど、その責任は相手にないという場合です。この責任があることを「有責」といいます。

たとえば、どうしても性格が合わず、結婚生活がうまくいかない場合。どちらかが重い精神障害にかかっているような場合。宗教が違っていて、それをすり合わせることができずに共同生活に支障がある場合。親族とあまりにも仲が悪い場合。などです。

もう1つは、相手が普通「有責」になるようなことをしたのだけれども、そのときにはもうとっくに結婚を続けるのが無理なほど夫婦仲が悪化していたような場合(夫婦関係の破たん、といいます)です。

他に慰謝料が取れない場合とは、慰謝料を取る権利そのものはあっても、相手がお金を持っていない場合です。

そして、すでにもらっている場合。どういう意味かというと、たとえば離婚の原因が不倫だとしますね。

離婚しようとしまいと不倫そのものが不法行為なので、夫と浮気相手、両方が加害者です。つまり夫だけでなく、夫の浮気相手の女性からも慰謝料を取れるわけです。

不倫の慰謝料がたとえば200万円だとした場合、どちらからいくら取るかは被害者、つまりあなたが決めて構いません。夫からだけ200万円取っても、浮気相手からだけ200万円取っても、半分ずつ責任を取らせてもいいのです。

お金持ちの方に全額要求してもいいですし、許せない!と思った方への嫌がらせのために要求しても構いません。

ただし、たとえば浮気相手がすでに全額払っているのに、それを隠して夫からも貰おうとしてはいけません。それは詐欺です。「すでにもらっている場合」というのはそういう意味です。

ちなみに浮気相手は、あなたの夫に独身だと言われて騙されていた場合は責任がありません。その場合は夫にしか慰謝料を請求できません。

4.離婚慰謝料の相場は?慰謝料が高くなるのはどんな場合?

離婚慰謝料の最終的な相場は前述した通り、50万円から300万円くらいと言われています。また、お互いが納得していれば、いくらでもかまいません。

争いになるのは互いの条件が折り合わず、裁判になった場合です。では、どんなことが慰謝料の額を上げ、逆にどんなことが下げるのでしょうか? 代表的なものを挙げておきますね。

4-1.夫婦だった期間の長さ

長い間夫婦生活を送ってきている場合ほど、それを台無しにしたダメージは大きいとされます。逆に新婚のうちに離婚を決意した場合は、傷は少ないと見なされて慰謝料の額はそれほどになりません。

4-2.離婚前の生活

それまでの夫婦が円満に生活できていたほど、その幸福な生活をダメにされたことで大きなダメージを受けると考えられているので、慰謝料の額は上がります。逆に、とっくに完全に破たんしていたという場合には、慰謝料自体が認められない場合さえあります。

4-3.不法行為の頻度・期間・程度

不倫は1回でも不倫。暴力は1回でも暴力。とはいうものの、不倫や暴力を何年にもわたって毎日のようにやっているか、ごくたまに喧嘩になったときにだけやったのか、というのは、やはり慰謝料の額に反映してきます。高額な慰謝料を取りたいなら、日記などに毎回記録しておくことをおすすめします。

4-4.約束を破ったか

不倫や暴力、借金などを責められた人は、安易に『もうしない』と口にします。そして残念ながら、少なくない人が繰り返します。そういう場合には、悪質であり、また「約束を破られた」ということ自体も精神的な苦痛になるので、慰謝料が上がります。

4-5.子どもがいるかどうか

夫婦関係の破壊が、ふたりきりの問題なのか、それとも子どものいる家庭を破壊したのかということも慰謝料に関係してきます。子どもの人数や、次の「子どもにどんな影響があったか」ということもです。

4-6.子どもへの悪影響

不倫や遊びにかまけて子どもをほったらかし(育児放棄)にしてしまったり、子どもに、または子どもの前で暴力を振るうという行為は、子どもに大きな悪影響を与えます。これも慰謝料増額の理由になります。

4-7.相手の社会的・経済的状況

ずばり、お金持ちからは沢山慰謝料を取れます。不公平な気もしますが、そもそも慰謝料というものを定めている法律には、不法行為をさせないための圧力にしようという「罰金」的な意味があります。

お金持ちからも貧乏な人からも同じ額の慰謝料を取っていたら、お金持ちにとってははした金なので、平気で不倫などの不法行為を続けるでしょう。そうならないように、不法行為をした者の経済状況は慰謝料に反映してくるのです。

請求側の問題

不倫や暴力などは、一方だけがするとは限りません。両法とも浮気していることだって珍しくありません。そういう場合にはもちろん慰謝料は減額されます。もしあなたの方が悪質なら、あなたが払う羽目になることもあります。

5.離婚慰謝料を請求する方法は?

さて、金額はともかく、請求にはどうすればいいのでしょうか?

結論からいえば相手が払いさえすればいいのであって、特に決められているわけではありません。もし直接会って怒鳴りつけるだけで相手が払うのであれば、それでもかまわないのです。しかし現実にはなかなかそうはいきません。繰り返しますが、元・最愛の人は、いまや離婚したいほど嫌いな相手でしかないのです。

まず、気を付けなければならないのは「何の理由で、いくら請求した」ということをはっきりさせておくことです。でなければ、最初に不倫の慰謝料ということで払っておいて、後から「あれは離婚に払うお金全部の合計だった」とゴネられることにもなりかねません。

まず有効なのは、郵便やメールです。法律的に特別な手段ではありませんが、どんな内容を送ったのかがはっきり残るのがメリットです。郵便の中で特別なものに「内容証明郵便」というものがあります。

別に「内容証明郵便だから払わないといけない」というわけではないのですが、ものものしい雰囲気があり、素人には心理的に「怖い」ものなのでビックリして払ってくれる可能性は高まるんです。

書くべき内容は、まず「何をされた(暴力・不倫など)から慰謝料請求」、それから慰謝料の金額・支払期限・振込口座などです。ちなみに、相手も値切ってくるので、その分も考えて本当に取るつもりの額より上乗せして請求しておくのがコツですよ。その幅はだいたい100万円くらいと言われています。

ちなみに内容証明郵便や請求書は、弁護士さんなどに頼んだ方が、よりそれらしく、ものものしい文面にしてくれるので、支払い率も高まります。

郵便などで直接請求しても相手が支払わなかった場合、裁判所で調停というものを起こすことができます。

これは相手が住んでいる都道府県の家庭裁判所(北海道にだけ4つありますので、どこの管轄かを調べておきましょう)に「夫婦関係調整調停」というものを起こすことができます。離婚ならば普通は同じ都道府県でしょう。それでもまとまらなかったら、いよいよ裁判にもつれこみます。

こういったことに熟達しているのが、弁護士を代表とする士業の人たちです。

6.慰謝料に関しては弁護士さんに相談しましょう

訴訟を起こす場合、本人訴訟といって、裁判までも自分一人でやることは法律的に禁止されていません。それに弁護士さんに頼むと、もちろんですがお金がかかります。ちなみに初回相談は無料というところも多いですが、着手金と報酬はそれぞれ数十万円程度です。

ですが、結論から言うと、弁護士さんに相談しましょう。やってみて無理だと思ってから相談するよりも最初から相談するのがベストです。

弁護士さんは単に手続きのやり方を知っているだけではなく、様々な制度や法律を知っています。どんなことが相手の不法行為になるのか。どんな証拠が取りやすく、また裁判で認められやすいのか。証拠を取ったり請求を送ったりするとき、どんなことをしてはいけないのか。

それらを全て総合的に判断して動いてくれます。そのお金を惜しんだばかりに、素人考えでまずいやり方をして、慰謝料を取れず結局は損をしているケースは少なくありません。そういったことのないように、できるだけ早い段階でプロのアドバイスを受けておくのがベストです。